無断で離婚届け提出されたら
夫婦が離婚するときの事情はいろいろありますが、もし一方が勝手に離婚届に印を押して提出したらどうなると思いますか?
たとえば離婚をしたいと言っても相手が嫌だと言って署名捺印を拒否した場合です。
勝手に相手の署名も捺印も自分がして提出してしまった場合は、役所は書類に不備が無い限り受理します。それぞれに離婚の意思を確認したりはしません。
だから一旦受理されたら戸籍上は離婚したことになります。
しかし、離婚届の偽造行為は有印私文書偽造罪になり、刑事罰の対象になります。
刑事罰で相手が逮捕されても受理された離婚届はそのまま有効で、戸籍は元通りになりません。
戸籍を元通りにするには、家庭裁判所に離婚無効確認の申し立てをしないといけません。
厄介ですね!
このようなことを防ぐために、離婚届不受理申出の制度があります。
離婚届不受理の手続きすると無断で離婚届を提出しても受理してもらえません。
無断で離婚届を提出する人間が多いと見えて、年間3万件もあるそうです。
もし、無断で離婚届を提出されそうな人は離婚届不受理の申請をした方がいいですね。
その時は本人確認書類が必要になります。